当院では、インフォームド・コンセントの理念に基づき患者様に診療情報を提供することで、患者様と医療従事者の診療情報の共有化を図り、質の高い医療を実現するため、カルテの開示を行っております。
なお、カルテ開示には法律上の守秘義務がありますので、書類上の手続きと身分証明書が必要です。

カルテ開示を求めることができる方

  1. 患者様が成人で判断能力のある場合は、患者様本人
  2. 未成年者または成年被後見人の法定代理人
  3. 診療契約に関する代理権を付与されている任意後見人
  4. 患者様本人から代理権を与えられた親族、またはこれに準ずる者

カルテ開示の方法について

  1. 当院医事課にある「診療録開示申請書」に記載し、申請者の身分証明書と共に受付に提出する。
    (申請者が上記の2. 3.に該当する場合は、本人との関係を示す書類が、4. に該当する場合は、委任状が必要です。)
  2. 申請を受けてから原則7日以内に、開示の可否について決定し、申請者に通知致します。

不明な点がありましたら、お問い合わせください。

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